技研ダイビングクラブ 会則 |
〜第一章〜 総 則 第1条(名称) 本会の名称は、GIKEN DIVING CLUB と呼称する。 第2条(事務局) 本会の事務局を 〒270−0023 『千葉県 松戸市 八ヶ崎 4−1−28』 TEL・FAX「047−343−6371」に置く。 第3条(発足の目的) 本会は、スクーバダイビングを愛する会員相互の親睦と、安全潜水の普及。 及び潜水技術・知識の向上を図ることを目的とする。 第4条(組織構成) 本会は、独立して活動出来る。 第5条(活動内容) 本会の活動内容は、下記のとおりにする。 (1) 潜水講習及びツアー (2) 潜水に関する講義 (3) 会員相互の親族を図るための諸行事 |
〜第二章〜 会 員 第6条(会員資格要件) 下記に定める要件を備えている者とする。 (1) 刑法に定める禁錮刑以上の実刑に処された者でないこと。 (2) 禁治産者及び準禁治産者でないこと。 (3) 特異な組織に加入してないこと。 第7条(入会手続き) 本会に加入するのは、入会申込書1通及び写真2枚を事務局に提出しなければならない。 第8条(入会金) 本会に入会するためには、指定された入会金を支払わなければならない。 第9条(年会費) 本会の年会費は、別途指定する「入会・会員更新・ツアー料金一覧表」の金額とする。 第10条(寄付金) 本会の活動に賛同する者からの寄付金は、運営費として活用できる。 第11条(退会) 会員は、次の各号の事由の一つに該当するときは本会を退会するものとする。 (1) 会員から退会の申し出があったとき。 (2) 会員たる資格を喪失したとき。 (3) 会員が死亡したとき。 (4) 除名処分されたとき。 (5) 年会費を指定日まで納入しないとき。 第12条(除名処分) 会員は、次の各号の事由に該当した場合は除名処分となる。 (1) 会員として、ふさわしくない行為をした者。 (2) 本会の諸行事を妨害した者。 第13条(年会費の返還) 任意に納入された入会金、年会費、寄付金は如何なる理由があっても返還しないものとする。 第14条(会員の義務) 会員の義務は次のとおりにする。 (1) 自己の健康管理に責任を持つこと。 (2) 本会のレジャー保険に加入すること。 (3) 本会の諸行事に参加するときは、必ずメンバーズカードを持参すること。 |
〜第三章〜 役 員 第15条(役員) 本会の会員は次のとおりとする。 (1) 会長 (2) 副会長 (3) 支部長 第16条(役員の選出) 役員は会長が選出する。 第17条(役員の任期) 任期は1年とし再任できる。ただし、会長は任意に解任することが出来る。 第18条(会長の職務及び権限) 本会を代表し会務を総括するとともに、次のことを行なう。 (1) 会員の選出及び解任 (2) 役員会の開催 (3) 諸行事を主宰する。 第19条(副会長の職務及び制限) 会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代行する。 第20条(支部長の職務) 講習及びツアーを開催するとともに、支部会員を管理する。 |
〜第四章〜 会 計 第21条(会計種別) 本会の会計は、入会金、年会費、寄付金により賄われる。 第22条(会計年度) 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 第23条(入会月別年会費等) 入会月別年会費等は別紙に定めるとおりとする。 |